石川郷土史学会 会則
第一章 総 則
第一条 本会は石川郷土史学会と称する。
第二条 本会は事務局を石川県教育委員会生涯学習課内に置く。
第三条 本会は石川県郷土史の総合研究を推進し、会の発展推進を目的とする。
第四条 本会は上記目的を達成するために次の事業を行う。
一 月例研究発表会
二 会誌刊行
三 文献史料の調査および刊行
四 史事蹟の調査
五 歴史散歩の実施
六 ITを活用した広報、発信
七 地元メディアとの提携講座開催
八 講演会、展覧会の開催
九 中央および県内外の各種学会との連携
十 そのつど必要と認める事業
第二章 会 員
第五条 本会の趣旨に賛同し、所定の会費納入をもって正会員とする。
2 会費は一カ年 四千円とする。
ただし、会長、副会長、常任幹事は五千円とし、顧問からは徴収しない。
3 会員が正当な理由なく会費を二年間滞納した場合、会員の資格を失う。
第六条 会員は諸種の会合に出席でき、学会誌配布を受けることができる。
第三章 役 員
第七条 本会に次の役員を置く。
一 会 長 一名
二 副 会 長 若干名
三 常任幹事 若干名
四 幹 事 若干名
五 会計監事 二名
六 顧 問 若干名 ただし、常任幹事会の推挙により選出する。
第八条 役員は総会で決定する。
第九条 役員は次の会務を行う。
一 会長は本会を代表し、会務を統理する。
二 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は本会を代表する。
三 常任幹事は会長の指示を受けて、会務を執行する。
四 幹事は事務を処理する。
五 会計監事は会計を監査する。
六 顧問は本会の事業および運営について助言する。
第十条 役員の任期は二カ年とする。ただし、再任をさまたげない。
第四章 会 計
第十一条 本会の経費は、会費およびその他の収入による。
第十二条 会計年度は毎年四月から翌年三月までとし、総会で報告を行う。
第五章 総 会
第十三条 毎年一回総会を開催する。ただし必要に応じ臨時総会を開催できる。
2 本会則の変更は、総会の決議によって行う。
付 則
この会則は一部改正し、令和七年五月二十四日より施行する。ただし、会費については令和八年度分からの適用とする。以下は一部改正の年月日。