石川郷土史学会 会則

 

第一章   総  則

 

第一条      本会は石川郷土史学会と称する。

第二条      本会は事務局を石川県教育委員会生涯学習課内に置く。

第三条      本会は石川県郷土史の総合研究を推進し、会の発展推進を目的とする。

第四条      本会は上記目的を達成するために次の事業を行う。

 一 月例研究発表会

 二 会誌刊行

 三 文献史料の調査および刊行

 四 史事蹟の調査

五 歴史散歩の実施

 六 ITを活用した広報、発信

 七 地元メディアとの提携講座開催

 八 講演会、展覧会の開催

 九 中央および県内外の各種学会との連携

 十 そのつど必要と認める事業

 

第二章   会  員

 

第五条 本会の趣旨に賛同し、所定の会費納入をもって正会員とする。

2 会費は一カ年 四千円とする。

ただし、会長、副会長、常任幹事は五千円とし、顧問からは徴収しない。

3 会員が正当な理由なく会費を二年間滞納した場合、会員の資格を失う。

第六条 会員は諸種の会合に出席でき、学会誌配布を受けることができる。

 

第三章   役  員

 

第七条 本会に次の役員を置く。

一 会  長 一名

 二 副 長 若干名

 三 常任幹事 若干名

 四 幹  事 若干名

 五 会計監事 二名

 六 顧  問 若干名 ただし、常任幹事会の推挙により選出する。

第八条 役員は総会で決定する。

第九条 役員は次の会務を行う。

一 会長は本会を代表し、会務を統理する。

 二 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は本会を代表する。

 三 常任幹事は会長の指示を受けて、会務を執行する。

 四 幹事は事務を処理する。

 五 会計監事は会計を監査する。

 六 顧問は本会の事業および運営について助言する。

第十条 役員の任期は二カ年とする。ただし、再任をさまたげない。

 

第四章   会  計

 

第十一条 本会の経費は、会費およびその他の収入による。

第十二条 会計年度は毎年四月から翌年三月までとし、総会で報告を行う。

 

第五章   総  会

 

第十三条 毎年一回総会を開催する。ただし必要に応じ臨時総会を開催できる。

2 本会則の変更は、総会の決議によって行う。

 

付 則

 この会則は一部改正し、令和七年五月二十四日より施行する。ただし、会費については令和八年度分からの適用とする。以下は一部改正の年月日。

 

  • 昭和五十二年六月
  • 昭和五十九年六月七日
  • 昭和六十一年六月二十六日
  • 平成十六年六月二十六日
  • 平成二十一年五月二十三日
  • 平成二十八年五月二十八日
  • 平成二十九年五月二十七日
  • 令和四年五月二十一日
  • 令和五年五月二十七日
  • 令和七年五月二十四日