石川郷土史学会 会則

 

第一条   総  則

 

第一項      本会は、石川郷土史学会と称する。

第二項      本会は、事務局を石川県教育委員会生涯学習課内に置く。

第三項      本会は、石川県郷土史の総合研究を推進し、その発展を図ることを目的とする。

第四項      本会は、上の目的を達成するために次の事業を行う。

 一 月例研究発表会

 二 歴史散歩

 三 本学会誌の刊行

 四 文献資料の調査、公刊

 五 史跡・事蹟の実地調査

 六 講演会、展覧会の開催

 七 中央及び地方の各種学会との連絡・協調

 八 その他必要とする事業

 

第二条   会  員

 

第一項 会員ならびに役職者は次に定める会費を納めなければならない。

第二項 会費は、一カ年 四千円とする。

    ただし、会長、副会長、常任幹事、特別相談役は五千円、常任顧問は四千円とする。

    なお、顧問及び生涯学習課職員からは徴収しない。

第三項 会費を二年間滞納した場合、会員の資格を失う。

 

第三条   役  員

 

第一項 本会に次の役員を置く。

 一 会 長 一名

 二 副 会 長 若干名

 三 常任幹事 若干名

 四 幹 事 若干名

 五 会計監事 二名

 六 特別相談役、常任顧問 若干名

 七 顧問 若干名

第二項 役員は、会長、副会長、常任幹事で構成する常任幹事会の議を経て総会に於いて決定する。

第三項 役員は、次の事務を行う。

 一 会長は、本会を代表し会務を統理する。

 二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は本会を代表する。

 三 常任幹事は、会長の指示を受けて、会務を執行する。

 四 幹事は、事務を処理する。

 五 会計監事は、会計を監査する。

 六 特別相談役・常任顧問・顧問は、本会の事業及び運営について助言・支援する。

第四項 役員の任期は原則二カ年とする。

 

第四条   会  計

 

第一項 本会の経費は、会費及びその他の収入による。

第二項 会計の年度は毎年四月より翌年三月までとし、その報告は総会において行う。

 

第五条   総  会

 

第一項 毎年一回総会を開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開催する。

第二項 本会則の変更は、総会の決議によって行う。

 

  付 則

  この会則は、令和八年四月二十五日より施行する。


 (昭和五十二年六月 一部改正)

 (昭和五十九年六月七日 一部改正)

 (昭和六十一年六月二十六日 一部改正)

 (平成十六年六月二十六日 一部改正)

 (平成二十一年五月二十三日 一部改正)

 (平成二十八年五月二十八日 一部改正)

 (平成二十九年五月二十七日 一部改正)

 (令和四年五月二十一日 一部改正)

 (令和五年五月二十七日 一部改正)

 (令和七年五月二十四日 一部改正)

 (令和八年四月二十五日 一部改正)